2022.3.25(大口の消費税増リスク)
免税事業者を外注発注先に持つ小規模会社の多くは実は、今現在も既に「大口の消費税増リスク」を負っている。興味のある社長には以下を一瞥戴ければ解る。
  ◇論点
上記の小規模会社は、外注先は事業者に限るのに「(個人事業の)開業届」のない外注者に例えば運送業の配送外注費を支払っている。消費税法上で消費税額控除の対象にならず、経費(課税仕入れ)とした外注費は否認され、結果的に追徴になる。その額は例えばその運送会社の外注扱い配送要員の外注費の全額である(否認される)。
  ◇対策
その大口脱漏の対策は何か?
先ずご自分の顧問税理士に聴きなさい(先ず信頼もない一見さんが私を信じる筈もないから)。
そして、なお「結論の対策」が分からない社長で、プライドを超えて「適法なら対応したい」と思う人は、電話を下さい。多額の消費税脱漏の結果に対する社長の執る態度が重要です。私は痛くも痒くもないから。


2022.3.13.
消費税法は税金の王様で税目として徴税額が最大となり、消費税の重要さは益々増大する。


220 2022.3.13.
消費税法に対応する総勘定元帳

消費税法には実は「帳簿」は名称を問わないと法30条7号に規定している。
従って税法上は、消費税の帳簿は総勘定元帳でなくてもよいことになる。

納税者の税務申告は、帳簿記録と証拠保存に係る帳簿書類の保存を以て税務申告を担保する。その帳簿書類は会計原則に基礎を置く。しかし一方で司法判断では会計学の領域を専攻していない裁判所の判事が「企業会計原則」の範囲等を規制する現実がある。極めて会計原則が危うい存在になっているが、現実は司法が会計原則を支配することになっている。

納税者側としては、そのような法令規則によれば、消費税と法人税は異なる「帳簿」に依拠して税務署に対応する必要がある。

消費税法向けの帳簿は法人税法向けの帳簿と異なる。つまり、消費税法対応の帳簿(補助簿でも良い)は、元帳の記載項目に追加2項目(取引先名と商品名)が必須である。また、領収書等(法30条7項では請求書等)は、書類として、㋐整理帳簿に整然と記載して、㋑領収書等ファイルを5年間保存とあるが、22年1月からは電子帳簿で良い(当面はどちらでも良い)。


2022.3.13.
外注請負側の「消費税課税事業化」手続き

2022年10月1日施行の消費税インボイス制では「適格請求書」の発行ができる消費税課税事業者の領収書等のみが御社(支払側)の消費税額控除の対象になる。従って、御社の外注扱いのスタッフに支給する外注費(報酬)に関しては、受給する側の外注者は「外注発注元は課税事業主」となるよう速やかに「消費税課税事業者化」の手続きが、御社(外注発注元)にとって必要である。

それらの元免税事業者たる「外注事業者」は、帳簿書類(元帳等および領収書ファイル等)の記録と保存が必要である。そのため、例えば弊社の「免税事業者向け『特価』による税務関与」にはメリットが感じられるであろう。まずクラウド会計でインターネット完結型の経理帳簿の作成・閲覧・監査ができる体制がコスト的に必須である。

更に、帳簿書類の保存についても御社(外注費支払い元)の迷惑にならないよう相互の適合性のチェックが必要なことから、御社(外注支払元)と同じ顧問税理士が望ましかろう。ついてはその報酬は全国一格安レベルである必要があろう。その点、税の赤ひげ君を標ぼうする弊社アアクス堂上税理士事務所は、その資質を満たしている(笑)。