消費税の還付
課税事業者は、売上・仕入(課税資産の譲渡等、及び課税仕入)がなく、且つ、納付消費税額がない場合は確定申告義務は免除される。しかし還付申告書を提出すれば、所定の控除税額の還付を受けられる。
❖添付書類
消費税の還付申告書に関する明細書
但し、中間納付還付税額のみの還付申告書にはこの明細書は不要です。
❖時効
課税期間の末日の翌日から起算して5年間で「国税の還付金の請求権」がきえる。
例えば平成26年3月期の消費税還付請求権は平成26年4月1日から5年を経過する日即ち平成31年3月31日に消滅する。
第2 消費税制の概要(2020)
消費税は消費に税負担を求める間接税です。
◆消費税の課税対象は
国内で事業者の物の販売と貸付及び役務提供と外国貨物の引取りで電気通信回線インターネットで国内事業者の電子書籍や広告の配信等のサービスの提供は国内事務所からの販売に消費税が課税されたが平成27年10月1日以後は国外からの販売にも課税るものについても消費税が税される。消費税は生産及び流の過程で商品等が販売される都度その販売価格に上乗せさるが最終的に消費者が税を負担する仕組みになっている。
◆課税方式の注意点
㋑リバースチャージ方式
国外事業者のネットでの役務提供のうち事業者向け広告配信等のネット役務提供は役務提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す
㋺国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係国外事業者のネットでの役務提供のうち事業者向け広告配信等のネット役務提供は、登録国外事業者から提供を受けたもののみ、国内事業者の消費税申告で仕入税額控除が認められる。
㋩国税庁HP(e検索▷「コード6118」)参照
㊁居住用建物は、住宅提供の大家さんには不利な、取得費の仕入控除が不可となったので注意。
◆消費税率
消費税の税率は10%(地方消費税率2.2%を含む)です。
㋑軽減税率制度
「酒類・外食を除く飲食料品の譲渡」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡」を対象に軽減税率制度が実施されます
㋺消費税の軽減税率制度の実施
㋩国税庁HP(e検索▷「コード6102」参照。
◆納税義務者㋑国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。㋺輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者。
◆納付税額の計算
消費税の納付税額は、課税期間ごとの、(a)-(b)で計算する。
(a)売上の税額(b)仕入れに含まれる税額と保税地域からの引取りに係る税額との合計額
◆簡易課税制度の特例の特例(要注意)
高額特定資産を購入の場合
(a)簡易課税の継続縛り#課税事業者が高額特定資産又は自己建設高額特定資産の仕入た場合は仕入日の翌課税期間から一定の期間は事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用が制限されます。
(b)国税庁HP(e検索▷「コード6502」)参照
◆中小事業者の特例(上記「特例の特例」参照)
㋑免税期間
免税小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則としてその課税期間の納税義務が免除される。
※基準期間とは、
(a)個人事業者の場合はその年の前々年、
(b)事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度
※課税売上高が1,000万円以下であっても、
特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者となる。
特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高ではなく、給与等支払額の合計額でも判定できる
※特定期間とは、
(a)個人事業者の場合は、
その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、
(b)法人の場合は、
原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間。
◆簡易課税制度
(a)みなし仕入率による中小事業者の事務負担を軽減するため実際の仕入れに含まれる税額を計算しない。
(b)みなし入りれ率売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入の税額とみなす。
(c)みなし仕入率は業種別に「法定」されている。